葬儀相談コラム


第61回 遺言と葬儀



遺言と葬儀 ■61-1 遺言と葬儀

 人は誰しも、自分らしい生き方にこだわりがあるものです。それと同じで、自分にもしものときの葬儀・葬礼のあり方についても「こうしてほしい」という希望があるものです。
 ところで、自分が亡くなった後の始末について、生前に遺言を書いておく人が増えてきました。遺言にはいくつかの種類がありますが、その中でも、遺言書の全文、日付(年月日)、氏名(同一性が明らかであれば通称名も可)を自署して押印した「自筆証書遺言」が一般的です。(コラム第13回/遺言参照
 遺言には、財産分けなどの相続に関することや婚姻届を出していない夫婦の間に生まれた子どもを認知するなどの身分に関することのほか、「付言事項」といって、残された家族に想いを残すための事柄を記すことができます。付言事項の内容には法的な効力は生じませんが、自分の死後に残された家族に伝えることができるメッセージとして、遺言書に書く人が増えています。
 「葬式はできるだけ格安なプランを希望します」
 「通夜、告別式には、家族、親族のほか、勤務先の○○さん、お世話になった○○さん以外は呼ばないでください」
 「お墓は不要です。海に散骨してください」
このような希望を付言事項として遺言で残しておけば、家族にその想いを伝えることができるでしょう。




■61-2 負担付遺贈

 ところが、実際の葬儀を執り行うのは遺族です。遺族の人間関係や宗教観の違いなど、さまざまな感情のすれ違いによって、必ずしも故人の想いが遂げられるとは限りません。そのようなときには「負担付遺贈」を遺言に記しておくと想いを叶えることができます。
 遺贈とは、遺言によって遺言財産の全部または一部を贈与することをいいますが、負担付遺贈とは、贈与をする人が贈与を受ける人に対して、財産をあげるその見返りとして、一定の義務を負担してもらうという決め事です。例えば、「残された妻の面倒を看ることを条件(負担)に、財産の○○をあげる」というような贈与です。
 負担付遺贈を遺言で残しておけば、特定の人に葬儀の方法を伝え残し、金銭的な負担も含めて実行してもらうことが可能になります。
 ただし、贈与を受ける側の人が負担を拒むことができないわけではありません。そこで、生前に負担付遺贈を行う人にその旨をしっかり伝えておくことが大切です。




■61-3 遺言が見つかった時にやること

 当然ですが、自筆証書遺言の場合、亡くなった後で家族に見つけてもらわなければその効力は生まれません。そして自筆証書遺言は、見つけてから効力が生まれるまで、厳格な手続きが必要です。
 自筆証書遺言が見つかったら、その封筒の封印をすぐに開けてはいけません。自筆証書遺言はまず、遺言の保管者または遺言書を発見した相続人が家庭裁判所に「検認」の届出をしなければなりません。そして、家庭裁判所で相続人またはその代理人が立会いのもとで開封しなければなりません。もし、封印された自筆証書遺言を勝手に開封した場合は、5万円以下の過料に処せられる場合があります。
 ちなみに、「検認」とは裁判所が相続人に対して「遺言の存在」と「遺言の内容」を知らせるとともに、「遺言書の形状」「加除訂正の状態」「日付」「署名」などについて、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。したがって、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。「検認」を行わないケースでも、遺言書が無効になるわけではありませんが、相続の各種手続きにおいて、検認済の遺言書の提出が求められることがありますので、きちんと手続きを踏んだほうがよいでしょう。





■61-4 遺言執行者

 遺言の内容には、相続分の指定や遺産分割の禁止のように、執行を必要としないものがありますが、認知の手続きや家族以外への遺贈などがあれば、財産の引渡しや登記手続きといった執行が必要になります。葬儀に関する事柄も執行が必要です。遺言に葬儀のことを書き記したとして、その内容の執行を万全なものとするために、遺言に遺言執行者を記すことができます。「遺言執行者として、○○(氏名)○○(住所、生年月日)を指定する」と記載します。遺言執行者を指定しておけば、相続人の間でのトラブルなどを未然に防ぐことや、緩和することも期待できます。




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