自筆証書遺言 | |
長所 |
・ 読み書きできる者なら、証人の必要もなくひとりで、いつでも、どこでも作成できる最も簡易な遺言です。 ・ 遺言をした事実もその内容も秘密にすることができます。 ・ 方式は大して難しくもなく、費用もかかりません。 |
短所 |
・ 詐欺・強迫の可能性、紛失・偽造・変造・隠匿などの危険があります。 ・ 方式が不備で無効になったり、内容が不完全で紛争が起きたりする可能性があります。 ・遺言者の死後遅滞なく検認手続きを要します。 |
公正証書遺言 | |
長所 |
・ 公証人が作成するので、内容が明確で証拠能力が高く、安全確実な遺言です。 ・ 遺言書原本を公証人が保管するため、偽造・変造・隠匿の危険がありません。 ・字を書けない者でもできます(署名は必要)。 ・検認手続きを要しません。 |
短所 |
・遺言の存在と内容を秘密にできません。 ・ 公証人が関与するので、作成手続きが煩雑です。 ・公証人の手数料等の費用がかかります。 ・証人2人以上の立会いを要します。 |
秘密証書遺言 | |
長所 |
・ 遺言の存在を明確にして、その内容の秘密が保てます。 ・ 公証されているので偽造・変造の危険がありません。 ・ 署名押印さえできれば、字を書けない者でもできます。 |
短所 |
・ 公証人が関与するので、手続きがやや煩雑です。 ・ 遺言書自体は公証されていないため、この点から紛争が起きる可能性があります。 ・ 証人2人以上の立会い並びに遺言者の死後遅滞なく検認手続きを要します。 |