葬儀相談コラム


第82回 戸籍の話 PART2



戸籍 ■82-1 戸籍の漢数字には大字(だいじ)が使われる

 前回コラム「戸籍の話 PART1」に続いて、戸籍の見方について紹介します。
 はじめに前回のおさらいをしましょう。戸籍制度は、日本国民の国籍と親族の関係を戸籍簿に登録し、その内容を公(おおやけ)に証明する制度ということでした。戸籍には、夫婦や親子、兄弟姉妹等の関係が順を追って書かれています。それだけのことですが、戸籍の書類を読むのは難しいと言われます。なぜなら、普段は見慣れておらず読みにくい漢字が多いから、というのが理由のひとつでしょう。
 戸籍には、氏名のほか、後述する本籍地の住所や、戸籍がいつ編製され消除されたのかを示す戸籍事項欄などが記載されています。例えば、「本籍 京都府綴喜郡宇治田原町北亀田参拾八番地、戸籍事項欄 昭和参拾弐年法務省令第二十七号により昭和参拾六年拾弐月参拾日あらたに戸籍を編製したため本戸籍消除」と書かれています。この例は「大正4年式戸籍」といって年代の古い様式のひとつで、一目読み下せる人は少ないかもしれません。よく見ると、通常は「38番地」と書くところを「参拾八番地」、「昭和32年」を「昭和参拾弐年」としています。一般に、漢数字は「一」「二」「三」…が使われますが、戸籍では悪用による書き換えを防ぐため、代わりに大字(だいじ)と呼ばれる漢数字を使っています。大字には「壱」「弐」「参」「肆」「伍」「陸」「漆」「捌」「玖」「拾」「陌」「阡」「萬」などがあります。ご祝儀袋や香典袋の裏側に金額を書き入れる際にも大字を使いますので、この機会に、あらためて覚えておいてはいかがでしょうか。
 戸籍を管理する各自治体では、現在、戸籍のデジタル化が進められており、判読しにくい漢字については法務省が定めた約5万6千字に及ぶ「戸籍統一文字」が使われています。私たちが普段目にしている常用漢字は1,945字ですから、戸籍で使われる漢字の多さがわかります。なお、戸籍を読む際に判読できない漢字があるときは、インターネットで「法務省 戸籍統一文字情報」から検索して確認することができます。





■82-2 戸籍に記載されている項目

 現行戸籍の記載内容

記載項目(欄) 内容 備考
本籍欄 本籍地住所 戸籍を検索するときの元になるデータ。戸籍謄本を請求する際に必要となる。
筆頭者氏名欄 戸籍の筆頭に記載された人の氏名
戸籍事項欄 戸籍全体に関する事項として、編製、氏の変更、転籍、消除、訂正、再製、改製などが記載される。
個人欄 在籍者一人ごとの身分事項(出生、結婚、死亡など)、名前、生年月日、両親の名前、両親との続柄が記載される。 死亡すると身分事項に「除籍」と記載され、名前に×印が付され抹消される。


 平成6年に戸籍法が一部改正され、戸籍の事務は電子処理されることになりました。紙に記録されていた古い戸籍は、現在は磁気ディスクに記録されています。コンピュータ化された戸籍についても記載内容は以前と変わりませんが、縦書きが横書きとなり、大字(だいじ)の漢数字ではなく算用数字で表記されており、読みやすく改善されています。




■82-3 戸籍の様式

 日本において戸籍が統一されたのは明治5年の戸籍法が施行された後のことで、これを「明治5年戸籍」と呼びます。それ以降、法律の改正にともなって戸籍の様式や書式が変えられました。それぞれ「明治19年式戸籍」「明治31年式戸籍」「大正4年式戸籍」「現行戸籍」「コンピュータ化戸籍」と呼ぶことがあります。私たちが目にすることがあるのは、「明治31年式戸籍」以降の戸籍になります。
 戸籍(除籍簿・改正原戸籍簿)は、法律で保存期間が定められています。除籍ないし改製された翌年から数えて150年間を超えると廃棄処分されます。
 相続の手続きなどの理由で古い戸籍を取り寄せなければならないことがあります。保存期間内の戸籍については請求すれば手に入りますが、保存期間を経過し廃棄された戸籍についてはその旨を記載された通知書が発行されます。
 次回コラムでは、戸籍にまつわる相続ドラマについて、いくつか紹介します。




お急ぎの方は 07053643491
コラム一覧へ
全国版トップ