葬儀相談コラム


第72回 墓地使用権と永代供養



墓地使用権と永代供養   ■72-1 墓地の種類

 墓地の種類には、住民が共同で一定の場所を墓地として使用する「共同墓地」、寺院が所有地内に檀家(檀信徒)の墓地として使用を認めている「寺院墓地」、法人等が経営する「民間霊園・墓地」、国や地方公共団体が経営する「公営霊園・墓地」があります。
 私たちは、それらのどの墓地でも「墓地使用権」を得て埋葬し供養を行います。「墓地使用権」は「長期間にわたって墓地の一区画を墳墓として設備を所有し区画内に埋葬する権利」であり、「永代使用権」とも呼ばれることもあります。





■72-2 墓地使用権・永代使用権

 では、墓地使用権(永代使用権)は、誰の権利なのでしょうか。一般には、「共同墓地」はその構成員の共有、「寺院墓地」はその寺院の檀信徒、「民間霊園・墓地」は区画を借り受けた人、「公営霊園・墓地」は地方公共団体より使用許可を得た人、となります。
 墓地使用権は無制限に認められているわけではありません。例えば「共同墓地」では再開発や区画整理等で土地が収用されるときは、これを拒否できないことがあります(ただし、共同墓地の共有者に補償金が支払われる場合があります)。また「寺院墓地」では寺院の檀信徒ではなく異なる宗教宗派の人は埋葬できないことがあります。
 そもそも墓地使用権(永代使用権)は、所有権ではなく債権、すなわち「相手方との契約に基づいて契約内容の範囲で支配できる権利」であり、墓地の土地区画を所有するといった「物権」(財産)ではありません。したがって、墓地使用権を買ったからといって不動産取得税や固定資産税はかかりません。当然にその権利を他人に譲渡(売却)することや、借入の担保に差し出すようなことはできません。
 また、墓地使用権は、あくまで墳墓として使用することの権利であって、一定期間内にお墓を建てないときは、その権利を失うことがあります。毎年の墓地管理料を滞納した場合も権利を失ってしまいます。
 なお、墓地に建てる墓石については祭祀財産として所有権がありますので、これを譲渡(売却、処分)することは可能です。




■72-3 永代供養墓

 「永代供養墓」とは、お墓参りしてくれる人がいなくても、寺院や霊園などが一定の年数の間は管理・供養を行ってくれるお墓のことをいいます。近年、供養に対する意識が変化しお墓参りの回数が少なくなる中、永代供養墓へのニーズが高まっています。ここでいう「永代」は「未来永続的に」という意味ではありません。例えば、十七回忌、三十三回忌、五十回忌までなど、供養の期間が定められているのが一般的です。永代供養の期間が過ぎると、共同の墓地に共同埋葬され供養されることになります。
 気を付けたいのは「永代供養」と「永代使用」は異なるという点です。「永代供養は先に見たように、一定期間の供養を意味します。「永代使用」というと、お墓を使用する権利を永久的に取得することとなります(ただし管理料等を滞納するとその権利は失います)。
 すでに、先祖以来のお墓があるケースでは、そのお墓が建っているのはどのような墓地なのか、墓地の使用権はどうなっているかについて、確認しておきたいものです。そのうえで、今後の供養のあり方を家族間で話し合い、それに適した墓地やお墓を選択することが大切です。




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