葬儀相談コラム


第55回 健康保険制度の葬祭費・埋葬費



健康保険制度の葬祭費 ■55-1 健康保険の葬祭費・埋葬費

 私たちは病気やケガをしたとき、病院や診療所にかかって診察を受け、治療ののち投薬をもらいます。この時にかかる医療費は、その全額を支払っているわけではありません。保険証を提示することで一部負担金(医療費全体の3割)だけで済んでいます。なぜなら、私たちは健康保険制度に加入しているからですね。自営業を営む人は「国民健康保険」、会社に勤める人は「健康保険」の制度に加入しています。健康保険制度に加入している人の家族も同じ制度に加入しています。
 健康保険制度では、病気やケガの際の給付以外にも様々な給付が行われます。加入している人や加入している人の家族が亡くなった時には、埋葬を行う人に、葬祭費または埋葬費が支払われます。
 思いがけない葬儀で緊急の費用が必要な場合などに、健康保険の葬祭費・埋葬費はありがたい制度です。ただし、申請しなければ給付されませんので注意が必要です。




■55-2 国民健康保険の葬祭費

 自営業者が加入する国民健康保険制度は市町村等が運営しています。
 国民健康保険の加入者が亡くなった時、葬祭を行った人(喪主)に対して、葬祭費として5万円が支給されます(支給額は自治体により異なる)。
 申請手続きの際には、国民健康保険葬祭費支給申請書のほか、会葬礼状または葬儀の領収証(いずれもコピー可)、国民健康保険証、死亡診断書、印鑑、喪主名義の口座が確認できるものなどが必要です。なお、請求期限(時効)は亡くなった日から2年となっています。




■55-3 健康保険被保険者の埋葬費

 会社員等が加入する健康保険制度からも、加入者や加入者の家族が亡くなった時、埋葬費が5万円給付されます。そのほか、健康保険制度によっては付加金として一定額が支払われます(例:出版健保の場合、加入者は15万円、家族は8万円)。
 申請は加入者の勤務先を管轄する社会保険事務所または勤務先の健康保険組合に行います。「健康保険埋葬料」請求書のほか、健康保険証、死亡を証明する事業所の書類、葬儀費用領収証、印鑑などが必要です。なお、健康保険の埋葬費の請求期限(時効)も2年となっています。




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