葬儀相談コラム


第53回 葬祭扶助制度



葬祭扶助制度 ■53-1 生活保護と葬祭扶助

 国は、資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する人に対し、「生活保護制度」により困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長しています。具体的には、厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
 生活保護の種類には、生活扶助や医療扶助などがあり、葬祭扶助も必要において行うことになっています。葬祭扶助は、遺族などが困窮のため葬祭を行うことができない場合、国がその金額を負担してくれるというものです。




■53-2 葬祭扶助の範囲

 葬祭扶助は、生活保護を受けていた人が亡くなったとき、その葬祭を行う人(※)に対して、下記(1)〜(4)の扶助が行われます。
(1)検案(医師による亡くなったことの判断)
(2)遺体の運搬
(3)火葬または埋葬
(4)納骨その他葬祭のために必要なもの
※「生活保護を受けていた人が亡くなり、その人の葬祭を行う扶養義務者がないとき」または「亡くなった人に対し、その葬祭を行う扶養義務者がない場合、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき」。




■53-3 葬祭扶助の実際

 葬祭扶助は、金銭給付によって、葬祭を行う人に対して交付されます。ただし、金銭給付が適当でないとき、その他保護を行う必要があるときは、現物給付の場合もあります。
 金銭給付の前提として、亡くなった人の遺留金品の処分が行われます。生活保護の実施機関は、亡くなった人が遺した金銭等を保護費に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てることができます。
 実際の支給額には上限額があり(15万円〜20万円程度)、各自治体の規則や担当職員の判断によっても異なります。おおむね必要最低額しか支給されません。
支給の対象となる費目には、遺体搬送料、死亡診断書や死体検案書などの文書作成費、遺体保存にかかる費用(ドライアイス・安置料など)、棺、火葬料、骨壷などがあり、読経や供花などの費用は対象外となります。
 単身で身寄りがなく、葬儀を執り行ってくれる人がおらず納骨場所もないという場合、自治体職員が火葬まで立会い、運営する無縁納骨堂に埋葬することになります。




お急ぎの方は 07053643491
コラム一覧へ
全国版トップ