葬儀相談コラム


第39回 改葬


改葬 ■39-1 改葬とは?

 「生まれ故郷を離れて暮らしているので、先祖代々のお墓にお参りができない」「自宅の近くの霊園に新たに墓地を購入した。先祖のお骨を新しい墓に移したい」など、最近は、お墓を移したいといったニーズをよく耳にします。
 すでに埋葬・収蔵された遺骨を他の墓地や納骨施設に移すことを改葬といいます。改葬するには、以前、当コラムでも触れた「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」の規定にしたがった手続きが必要になります。




■39-2 改葬の手続き

 現在、埋・収蔵されている墓地から新しく購入した墓地に、遺骨を改葬するケースで説明します。
 まず、市町村窓口で「改葬許可申請書」を入手します。
 現在遺骨を埋葬しているお寺、霊園等がある自治体で「改葬許可申請書」を入手し、現墓地と新墓地などの必要事項を記入し、申請を行います。申請が認可されると「改葬許可証」が発行されます。
 次に、現在遺骨が埋葬されている墓地(納骨堂)の管理者に「改葬許可証」を提示して、遺骨を受け取ります。このとき「改葬許可証」は提示するだけで、現墓地の管理者に渡す必要はありません。
 遺骨を受け取ったら、新しい墓地(納骨堂)に行き、「改葬許可証」その管理者に提出し、遺骨を埋葬します。これで改葬の手続きと埋葬は完了します。




■39-3 改葬の注意点

 現墓地と新墓地が公共の墓地であったり、宗派を問わない霊園の場合は、それほど注意は必要ありませんが、菩提寺からの改葬には注意が必要になる場合があります。
 檀家制度によりお寺に属している場合は、その立場や地位があるため、寺院によっては簡単に改葬ができるわけではありません。また、単なる改葬だけでなく、改葬後、先祖の供養をどのように行っていくかという点にも配慮しなければなりません。
 寺院としても大切な檀家を失うことになりかねず、改葬を引き留められる可能性もあります。檀家を抜ける場合は、離檀料といって、数百万円を請求される例もあります。
 また、無用のトラブルによって、寺院から埋葬証明書を発行してもらえないといった例もあります。まずは、先祖代々の供養を任せている寺院の住職との話し合いを持つことが肝心です。

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