葬儀相談コラム


コラム第29回 墓地、埋葬等に関する法律



墓地 ■29-1 墓地ってなあに?


墓地とは、一般的に、死人を埋葬して墓を建てる場所をいいます。墓場とか墓所、霊園などとも呼ばれます。


愛する家族が旅立ったとき、所有している土地に自由に埋葬することは禁じられています。墓地や埋葬等に関することをまとめた「墓地、埋葬等に関する法律」(以下、墓埋法といいます)に従わなければなりません。


墓埋法は、「墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする」法律です。


墓埋法第2条では、法律内の用語について、次のように定めています。


火葬 死体を葬るために、これを焼くこと。
改葬 埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すこと。
墳墓 死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設。
墓地 墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事(市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けた区域。
納骨堂 他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設。
火葬場 火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可をうけた施設。



つまり、墓埋法に基づく墓地とは「都道府県知事の許可を受けた地域」ということがわかります。


さらに、墓埋法第4条には「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない」とありますから、墓地以外への埋葬は禁じられていることになります。


墓地の設置許可は、宗教法人、公益法人、地方公共団体に実質的に限定されているため、個人が自己の所有する土地等に埋葬しようと思っても、認可されることはありません。




■29-2 埋葬許可証


埋葬・火葬等を行う場合は、厚生労働省令の定めにしたがって、市町村長(特別区の区長を含む)の許可を受けなければなりません。埋葬・火葬等の許可は、死亡もしくは死産の届出を受理し、死亡の報告もしくは死産の通知を受け、市町村長が行うものとされています。このとき、埋葬については埋葬許可証、火葬については火葬許可証が交付されます。




■29-3 墓地等の経営


墓地、納骨堂または火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。つまり、これらの事業は公的な許認可事業となっているのです。


墓地、納骨堂または火葬場の経営者は、管理者を置き、管理者の本籍、住所および氏名を、墓地、納骨堂または火葬場所在地の市町村長に届け出なければなりません。


墓地の管理者は、埋葬許可証を受理したあとでなければ、埋葬または焼骨の埋蔵をさせてはならないことになっています。




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