葬儀相談コラム

コラムTOP

第174回 親の借金を相続しない方法



遺言の効力
   
  *借金を相続する必要がない、相続放棄の手続きの方法について説明しましょう。

●174-1 相続放棄の手続き窓口
 相続放棄の手続きは、家庭裁判所に「相続放棄申述書」という書類を提出して行います。家庭裁判所は、都道府県庁所在地にあるほか支部や出張所などが設けられていますので、インターネット等で検索して調べてみてください。
 ただし、相続放棄の手続きは、どの家庭裁判所でもできるわけではありません。「亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所」が窓口となります。ご相談のケースで、亡くなられたお父様の住まいが大阪府で、ご家族の住まいが東京都だったとすると、相続放棄の手続きは大阪府の家庭裁判所で行います。

●174-2 手続きの期限と必要書類
 相続放棄の手続きの期限は「亡くなったことを知ったときから3ヵ月以内」です。手続きの際には、「相続放棄申述書」「亡くなった人の住民票除票」「相続放棄を行う人の戸籍謄本」「収入印紙800円分」が必要です。相続放棄申述書は、家庭裁判所のウェブサイトからダウンロードできます。
戸籍謄本などを用意するのに時間を要する場合がありますので、3ヵ月の期限内で手続きできるよう気をつけてください。なお、相続放棄は手続きを行うと、あとから取り消すことはできません。

●174-3 相続放棄の効果
 そもそも相続の放棄は、自ら「私は父の財産を相続しません」と宣言しても、公的には全く認められません。必ず家庭裁判所で手続きを行う必要があります。手続きを行わないと、あとから亡くなったお父様の借金について債権者から返済を求められたとき、それを拒むことはできません。
 もし、相続放棄が認められた後、債権者に返済を求められた場合は、債権者に対し「家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されています」と伝えれば、債権者は請求できなくなります。家庭裁判所に備え付けの申請用紙を使って、相続放棄の証明書を取ることもできます。債権者からの請求に備えて、相続放棄を行うとともに、その証明書を手にしておくことをおすすめします。
 






全国版トップ