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第166回 墓守



墓守
●家族や関係者を代表してお墓の管理を行う人のことを墓守(はかもり)と言います。墓守を勤めるには、お墓の管理料や供養に係る費用の負担をはじめ、将来にわたってお墓を守っていくという重い役割があります。今回は墓守の心得について紹介します。

●166-1 墓守とは?
 墓守(はかもり)とはお墓を管理する人のことです。毎年のお参りや行事などに参加し、法事の施主などを勤めます。霊園墓地なら管理料を支払って年に数回のお参りとお墓の掃除を行います。寺院墓地ならお彼岸やお盆など年中行事への参加が必要になることもあります。檀家として法要の際にはお布施などの負担があります。

 以前は、お墓は長男が継ぐものとされていましたが、現在は長男に限らずお墓の面倒をみることができる人が墓守となるのが一般的です。家族間、親族間に限らず友人であってもお墓を継承することができます。

 墓守を決めるにあたって知っておきたいことの一つに、お墓の維持費があります。墓地が民間霊園、公園霊園、寺院墓地によって維持費は異なりますが、おおむね1万円から3万円程度の費用がかかるとみておけばよいでしょう。寺院墓地の場合はさらに、法要の費用、住職の手配、会食などを合わせると数十万円の費用負担があります。供養にかかるこれらの費用は、墓守だけでなくご遺族や法事に参加される方で負担すればよいものですが、それらの事務管理の中心になるのが墓守の役割となります。

●166-2 お墓は祭祀財産
 お墓の購入には数十万円から数百万円の高額の費用がかかります。つまりお墓も財産の一つです。ただし、お墓は現金や不動産などの一般の財産とは異なり祭祀財産(さいしざいさん)と呼ばれます。祭祀財産の所有権は法律で「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する」と定められています。したがって、祭祀財産の所有権は、だれが継いでもかまいません。墓守が祭祀財産を引き継ぐことになります。ちなみに、祭祀財産には仏壇や位牌なども含まれます。

 祭祀財産には相続税がかかりません。税金のかからない財産のことを非課税財産と呼びますが、祭祀財産も非課税財産の一種です。相続税がかからないものとしては、墓地や墓石のほかに、仏壇、仏具、神をまつる道

●166-3 無縁墓の注意
 お墓参りで墓地に出掛けたとき、近くに荒れ果てたお墓があるのをご覧になった経験があると思います。そのように、供養する親族や縁者がいなくなったお墓のことを無縁墓と言います。墓守がいなくなってしまった無縁墓がいま増加しています。

 墓地の管理者は、無縁墓になっているお墓の墓守もしくは関係者に対し、「1年以内に申し出ること」を通告し、その期間中に申し出がないときは無縁墓を取り上げてしまうことが法律で定められています。つまり、お墓の管理を放置していて、墓地の管理者に通告を受けてしまうと、わずか1年でお墓の権利を失ってしまうのです。墓守としては無縁墓にならないようにしっかりと管理し、供養を続けていかなければなりません。

 墓守の費用負担や墓守を続けていくことの苦労を考えて、お墓の管理の手間のかからない合同墓への埋葬を選択する人が増えています。また、遠隔地のお墓の墓守はそれだけで費用負担が増すために、改葬をして近隣地にお墓を移す人も増えています。墓守になるということは、先祖の供養を代々引き継いでいくという重い役割を担うことでもあります。将来の供養のあり方を家族・関係者で十分に話し合って、ベストな選択をするようにしてください。




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