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第161回 預金にも時効がある



預金にも時効
  ●亡くなった後、預金口座の存在に気づかなかった場合、あとからそのお金に気づいても、時効のためにお金を取り戻すことができないことがあるため注意が必要です。権利関係には時効がつきものです。どんな権利に何年の時効があるのか、整理しておきましょう。

●161-1 銀行預金の時効は5年
 故人が生前にある銀行にお金を預けていて、亡くなったあと何年もそのお金があることに気づかなかったとします。この場合、相続した人がそのお金をあとから請求することはできるでしょうか。法律上、銀行預金は5年で時効となってしまい、5年を過ぎるとお金を取り戻すことはできなくなってしまいます。

 預金の時効は預金口座にお金を預けた時点から計算されます。その後、預金者が入出金を行なえば、銀行はこの預金の存在(銀行にとっては債務)を承認したことになって、その時点から時効の期間は始まります。つまり、故人が生前に行った入出金の最後の時点から5年、というのが正しい時効の考え方になります。最後の入出金から5年を過ぎてしまうと、預金を引き出すことは不可能になってしまうのです。時効を過ぎた預金は、銀行のものとなってしまいます。

 ただし、実際の銀行窓口においては、消滅時効の5年を過ぎている預金でも、払出しを可能としているケースが多いようです。とはいえ、法律上は預金の時効は5年ですので、未確認の預金口座がないかどうかは、しっかり探しておきたいものです。

●161-2 休眠口座の再開のしかた
 最後の入出金の日または定期預金の最後の満期日から10年以上経った預金(ゆうちょ銀行は5年以上)で、預金者本人と連絡がつかなくなってしまった預金口座のことを休眠口座と呼びます。昔、銀行員につきあいで作った口座、子どものために作った口座、結婚前に使っていた口座、亡くなった人の口座などが休眠口座になりやすいと言われています。

 休眠口座があると見込まれる銀行の窓口に、通帳、届出印、本人確認書類を持参すれば、休眠口座はすぐに復活できます。通帳がなくても、キャッシュカードや口座番号がわかる書類があれば手続き可能です。故人の預金口座で、通帳や届出印等の手掛かりがない場合でも、銀行に問い合わせれば調べてもらうことができます。


●161-3 保険金の時効は3年
 預金の時効が5年であるのに対して、生命保険の保険金の時効は3年と短いので注意してください。保険金の時効の期日は保険金の支払いが確定してからカウントされます。なお、保険会社についても時効が経過したあとでも、保険金の支払いに応じてくれる場合がありますので、保険会社に問い合わせてみましょう。

 保険証券など、生命保険契約の存在が確認できない場合でも諦めてはいけません。遺品整理の際に見つかった保険会社からの手紙やはがきなどがあれば、その保険会社に手続きを行う人の戸籍謄本や身分証明書、亡くなった人の戸籍謄本などを持ち込めば、契約の有無を確認してもらえます。

●161-4 預金や保険金以外の時効
 預金や保険金以外にも、お金にまつわる権利関係には時効があります。例えば、退職金、年金、利息などの時効は5年、損害賠償の請求権、医療費、建築の工事代金などは3年、会社からもらう賃金、理髪店の散髪代、塾の月謝などは2年、ホテル・旅館の宿泊料、料理店の飲食代などは1年と決められています。人が亡くなったあとで期間が経過してから、お金にまつわる権利関係が明らかになることがありますが、それらはすべて時効と関わりがあるものです。亡くなったあとで残された遺族が慌てないようにするためにも、生前のうちから財産に関する権利関係を明らかにし、エンディングノートなどに書き残しておくとよいでしょう。
 





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