葬儀相談コラム


第16回 クーリング・オフ制度をご存知ですか?



クーリング・オフ制度 ■16-1 契約を撤回できる制度

 高齢者になるほど、自宅等に不意の訪問を受け、商品・サービスの勧誘をされる場合に、購入の意思がはっきりしないうちに契約の申込みや締結をしてしまうことがあります。こうした場合、「消費者に頭を冷やし再考する機会を与える」制度がクーリング・オフです。
 クーリング・オフでは、法律で定められた様々な取引(注)で、消費者は、一切の損害賠償や違約金の請求を受けることなく、申込みの撤回や契約の解除を行うことができます。つまり、「結んでしまった契約でもあとから撤回できる」のです。万一、不当な勧誘を受けて無理やり契約させられることや、勧誘の場面で気持ちが高揚してしまいうっかり購入してしまうというようなケースでも、あとから冷静になって契約を取り消すことができるのです。

 ただし、クーリング・オフには、次の注意点があることに気を付けてください。
 
〈注意点〉
・クーリング・オフができるのは、申込みの撤回又は契約の解除ができる旨が記載された書面を、業者から渡された日から起算した所定の日数に限られます。日数は様々な取引に応じて定められています。
・クーリング・オフは、必ず書面で行わなければなりません

(注)クーリング・オフ制度が適用となる取引:訪問販売(8日)、電話勧誘販売(8日)、連鎖販売取引(20日)、特定継続的役務提供(8日)、業務提供誘引販売取引(20日)、訪問購入(8日)、個別信用購入あっせん(8日または20日)、会員契約(8日)、預託等取引契約(14日)、投資顧問契約(10日)、宅地建物取引(8日)、不動産特定共同事業契約(8日)、保険契約(8日)。カッコ内はクーリング・オフの権利を行使できる期間。起算日は契約書面受領の日など。



■16-2 クーリング・オフの手続き

 クーリング・オフの通知は、書面で行いますが、はがき等で構いません。はがきに書くときは、両面のコピーを取って、「特定記録郵便」など記録の残る方法で送付します。クレジット契約をしている場合は、クレジット会社と販売会社に同時に通知します。クレジット契約ではない場合は、販売会社のみに通知します。

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