葬儀相談コラム

コラムTOP

第159回 亡くなった後の手続き書類


亡くなった後の手続き
  ●人が亡くなると、その後の手続きにさまざまな書類が必要になります。どのような書類がどれくらい必要か、発行手数料はどれくらいなのかについて確認しましょう。

●159-1 主な手続き書類の種類と費用
 法的な手続きを役所や税務署、企業などに行うときには、故人の戸籍謄本、除籍謄本のほか、申請する人の住民票、印鑑登録証明書、身分証明書などが必要になります。

(1)戸籍謄本
戸籍に登載されている全員のものを写したもので、除籍された人も含みます。戸籍謄本が必要な手続きには、遺族年金の受給、相続税の申告、郵便局の簡易保険の受取り、電話加入権、自動車、不動産などの所有権の名義変更、故人の銀行預金や株券等の名義変更、健康保険の埋葬料、国民健康保険の葬祭費の受取りなどがあります。戸籍謄本、戸籍抄本ともに 1通につき450円の費用がかかります。

(2)戸籍抄本
戸籍に登載されている人のうち請求者が必要とする人だけを写したもので、生命保険の死亡保険金を受け取るときなどに必要です。

(3)除籍謄本
除かれた戸籍に登載されている人全員を写したものです。不動産の相続、自動車などの所有権の移転、生命保険の受取り、故人が会社役員であったときの役員の登記の変更などに必要です。 1通につき750円の費用がかかります。

(4)住民票
現在、住んでいる人の内容で全部または一部の写しの2種類があります。健康保険の埋葬料、国民健康保険の葬祭費、遺族年金の受給や自動車や不動産の所有権の名義変更の際に必要です。1件につき300円の費用がかかります。

(5)印鑑登録証明書
本人が登録している印であることを証明する書類です。この印は一般的には実印と呼ばれます。株券等の名義変更、不動産の所有権の名義変更、銀行預金の名義変更、遺産分割協議書の作成などで必要です。1通につき300円の費用がかかります。

(6)身分証明書(登記事項証明書)
破産等の宣告が家庭裁判所によりなされているかを証明する書類です。ちなみに、破産者とは裁判所の監督下にあり法律行為が制限されている人のことです。登記事項証明書は550円、登記されていないことの証明書は300円かかります。

●159-2 銀行預金払出しの際の手続き書類
 銀行等の金融機関は、預金口座の名義人が亡くなったことを知った時点で預金口座を停止します。預金口座が停止されると、銀行窓口でもキャッシュカードでもお金を引き出すことはできません。葬儀費用等の支払いのために預金口座からお金を引き出したいときは、法定相続人全員の戸籍謄本、故人の戸籍謄本または除籍謄本、法定相続人全員の印鑑証明書、支払目的がある場合(葬儀費用見積書など)は見積書、手続き代表者の実印等が必要になります。


●159-3 生命保険金の手続き書類
 故人が生前に生命保険に加入していて生命保険金(死亡保険金)を受け取ることができる場合、生命保険会社で手続きするには、会社所定の死亡保険金請求書、死亡診断書または死体検案書、住民票(被保険者の死亡事実の記載があるもの)、事故を証明する書類(災害死亡の場合)、請求人の本人確認資料(運転免許証やパスポート等)が必要です。生命保険金は、請求に必要な書類が保険会社に到着した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に支払われるのが一般的です。

生命保険の保険金の請求には時効がありますので気をつけてください。支払事由発生から3年と定められており、それを過ぎると保険金の請求権が消滅してしまいます。また、生前に加入し保険料を払っていた生命保険について亡くなった後も支払っていた場合は、保険会社に対し保険料の返還を求めることができます。
 





お急ぎの方は 07053643491
コラム一覧へ
全国版トップ