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第155回 葬儀費用の表示にご用心



葬儀費用
  ●葬儀事業者の広告では、「お得」「50%引き」「値引き」など興味を引く言葉が目に付くことがあります。ところが、実際には「お得」でないことや、広告の費用より多くの費用がかかってしまうこともありますので、葬儀費用の表示にはくれぐれも注意してください。

●155-1 消費者庁が注意を促す葬儀費用の不当表示
 2009年に発足した消費者庁は、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を送ることができる社会を実現するために、消費者の利益を擁護する立場から物品の品質に関する表示などを監視する仕事をしています。

最近では、注文した記憶のない商品の送り付けに関する注意喚起、石油ストーブで火災等の重大な製品事故の報告、介護サービスにおける死亡事故、高齢者の餅による窒息事故の注意喚起など、消費者に対する注意の呼びかけや事業者に対する指導などを行っています。

消費者庁は、平成24年2月3日、「葬儀事業者における葬儀費用に係る表示の適正化について」を公表し、消費者が誤解を招く葬儀費用の不当表示について注意喚起しています。今回はその内容について紹介します。

●155-2 注意対象となった表示の例
 消費者庁は、葬儀事業者の広告のうち、葬儀費用の不当表示として次の例を挙げています。

事例1
A社は、新聞折り込みチラシにおいて、「○○倶楽部 会員募集中 特典1 式場費50%引」等と記載。そのすぐ上部に「新△△プラン 184,***円[税別]」と表示していた。
実際には、新△△プランは、「○○倶楽部」の会員となっていても会員特典の値引き対象とはならなかった。

事例2
B社は、新聞折り込みチラシ及びウェブサイトにおいて、葬儀費用について、「全て含んで非会員478,***円 無料会員登録で8万円のお得」と表示していた。
実際には、無料会員は申し込むだけで容易に入会できるものであって、ほとんどの葬儀で会員費用が適用されており、非会員費用で葬儀を行った実績は1%程度であった。

事例3
C社は、新聞折り込みチラシ等において、「他社から当社会員へ切り替えて頂いた方には、解約金を返金した上に、20万円を当社の葬儀代金から値引きいたします。」と表示していた。
実際には、他の葬儀事業者の会員登録を解約してC社に会員登録した場合、C社は葬儀費用から20万円の値引きは行っていたが、他の葬儀事業者を解約した際に発生した解約手数料に該当する金額を一般消費者に支払っていなかった。

これらの事例に共通しているのは、新聞折り込みチラシなどの、私たちにとって目につきやすい広告であることと、葬儀サービスをあたかも有利に契約できるかのような誤った認識を消費者に持たせていた点です。
例えば、事例1では、「無料会員登録で○○万円お得」と表示していながら、実際には誰でも簡単に会員費用で葬儀を行うことができるものでした。葬儀費用に関する広告を見るときには、「お得」「50%引き」「値引き」など興味を引く言葉があるときには、本当かどうか用心する必要がありそうです。


●155-3 葬儀費用の比較広告にもご用心
 葬儀費用の比較広告にも気をつけましょう。例えば、「他社平均葬儀費用○万円に対し、当社平均葬儀費用○万円、その差なんと○万円!」といった広告です。

「他社平均葬儀費用」といった場合、よく使われるのは葬儀費用の合計額から寺院への費用を差し引いた費用のことです。「全国平均葬儀価格」という場合は、通夜からの飲食接待費に葬儀一式費用を加えた価格です。これらに対し、「当社平均葬儀費用」は、葬儀事業者が請け負った売上高の平均に過ぎず、その他の事業者に支払った費用や寺院への支払いなどを含めた消費者が実際に負担した費用を表していないことを消費者庁は警告しています。

葬儀のあとになって、「広告の内容とは違った」「費用が多くかかった」「サービスの内容が異なっていた」など不満をいっても後の祭り。葬儀事業者の広告は細心の注意を払って見るようにしましょう。
 





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