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第151回 安易な墓友は要注意!



墓友
  ●友人同士で同じ墓に入る「墓友」。しかし、お墓は入った後の管理が大変です。誰が供養や管理をするのか、遺族同士で揉めるなどのトラブルが起きないようにしておくことが肝心です。合祀墓ならその心配はいりません。独身者や子どものいないご夫婦にも合祀墓がおすすめです。。

●151-1 友人同士で同じお墓に入れる!?
 最近、友人同士で同じ墓に入る「墓友」が注目されています。しかし、一般のお墓の場合は、他人同士で同じお墓に入ることは難しいというのが現状です。寺院墓地、民間霊園、公営霊園の場合、名義人は1人と決まっているため、友人同士でひとつのお墓に遺骨を埋葬することはできません。他人同士で入れるのは、共同墓地や合祀墓に限られます。

一般に墓石には「○○家之墓」と刻まれているように、お墓は家中心です。そして遺骨が埋葬されたお墓は、誰かが管理し供養し続けなければなりません。他人同士の埋葬は、後々、お墓の管理で遺族同士が揉めないとも限りません。他人ではなく兄弟姉妹で同じお墓に入る場合も要注意です。二代、三代と年数が経過していくと、もとは親戚関係でも他人とかわらないほど疎遠になってしまいます。この場合もお墓の管理や費用負担でトラブルが起きてしまうことがあります。こうしたことから多くの寺院や霊園では、墓地の管理規則として他人の納骨を認めていないというのが現状です。

ただし例外はあります。内縁関係にある者同士の場合です。遺言書に同じ墓に入ることが書かれていたり、生活を共にしていた事実が住民票で確認できたり、遺族の証言がある場合は、苗字が異なっていても埋葬が認められることがあります。

さまざまな事情から、「夫が亡くなったあと自分に万一の時は、夫のお墓ではなくて実家のお墓に入りたい」という人もいるでしょう。この場合も、寺院やお墓の管理者の了承があれば姓の異なる人の埋葬は可能です。

「ペットと同じお墓に入りたい」「亡くなったペットを同じお墓に入れてあげたい」という人も増えてきました。他人同士でお墓に入ることが難しいのですから、ペットも同じ理由で難しいでしょう。ただし、最近はペット埋葬可の墓地や霊園が増えてきましたので、利用を検討してみるよいでしょう。

●151-2 子どもがいない人のお墓の管理
 少子化の影響で、お墓を管理・供養する人がいなくなった無縁墓が増えています。誰もお墓参りに来ない荒れ果てた無縁墓を目にするのはさびしいものです。無縁になりそうになると、寺院や霊園の管理者は、1年間「申し出がなければ1年後に改葬します」と書かれた立て札をお墓に立てます。1年経過後に誰もお墓の管理の継続を申し出てこなければ、子のお墓の永代使用権は管理者に返還されることになります。もし、自分のお墓が将来、無縁墓になるかもしれないと心配なときは、合祀墓に移ることをおすすめします。

単身者にも同じことが言えます。単身者の場合、霊園によっては、将来お墓を承継する人の見込みがないことを理由にお墓の入手を拒否する例もあります。この場合も合祀墓への埋葬をお考えください。合祀墓は、子どものいない夫婦や単身者だけでなく、身寄りのない夫婦、一人っ子同士の夫婦、娘ばかりの夫婦の場合でも検討してみましょう。承継者がいても遠隔地に住んでいる、海外に住んでいるといった場合も、お墓の管理ができませんから合祀墓がおすすめです。


●151-3 お墓の永代使用権と管理料
 ところで、「将来、お墓を管理していく見込みがないので他人に譲りたい」という人もいます。しかし、お墓は他人に譲渡することはできません。そもそもお墓の値段とは、土地の購入代金ではなくお墓を使用する権利に値段が付いたものです。これを永代使用権と言います。お墓が不要になったとき、永代使用権は霊園の管理者等に返却しなければなりません。

将来にわたってお墓を使う権利が永代使用権とすると、もしお墓の契約を解約したら払い込んだ永代使用権は戻ってくるのか?という問題があります。永代使用権は一度支払ったら返金されないと思って間違いないでしょう。ただし、永代使用権を買った後、一度も使用していないケースで全額が返金された例はあるようです。

永代使用権とは別に、お墓には管理料が発生します。これは墓地の維持のためにかかる費用で、寺院墓地では「お布施」や「護寺会費」などと呼ばれ、月額1万円以上の支払いが発生します。公営の霊園でも年間数千円の管理費用がかかる場合があります。

このように、お墓を維持していくためには、埋葬後もずっと管理がかかっていきます。最近注目の「墓友」ですが、トラブルを防ぐためにも、将来のお墓の維持・管理・供養がしっかりできるかを含めて、慎重に検討してください。
 





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