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第150回 受け取っていない年金はありませんか?



年金
  ●国の年金は後払いで支給されます。したがって、年金を受け取っていた人が亡くなると、未支給の年金が発生してしまいます。国の年金は請求しなければもらえません。請求しないで5年が経過すると、請求する権利そのものが消滅してしまいます。死亡届を提出する際には、必ず未支給年金の請求の届け出も同時に行いましょう。

●150-1 未支給年金は遺族が受け取ることができる
 国民年金や厚生年金などの国からの年金で、受け取っていない年金はないでしょうか。国からの年金は、2カ月に一度、2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回、偶数月の15日に、その月の前月分と前々月分がまとめて指定している金融機関の口座に支払われます。15日が休日の場合は直前の金融機関の営業日が支給日となります。

では、国からの年金を受けている人が亡くなると、受け取っていない年金はどうなるのでしょうか。例えば、9月1日に亡くなった人(Aさん)がいたとしましょう。Aさんは前月の8月15日に、6月分と7月分の年金を受け取っていました。もしAさんがその後も生存していたとすると、Aさんは10月15日に8月分と9月分の年金を受け取っていたことになります。ところが、Aさんは9月1日に亡くなってしまいました。すると、Aさんがまだ受け取っていなかった8月分と9月分の年金はどうなってしまうのでしょうか。

ちなみに、国の年金は、受け取る権利が生まれた月の翌月分から支給が始まり、受け取る権利が消滅した月の当月分までで支給が終わります。国の年金は月単位で支払われるたため、日割り計算で減額されません。9月1日に亡くなったAさんの例で言うと、Aさんは亡くなった月の9月分と前月の8月分の年金を受け取っていないことになります。Aさんが本来は受け取ることができた年金でまだ受け取っていない年金のことを未支給年金と呼びます。未支給年金は遺族が受け取ることができます。2ヶ月分の年金ですから、金額はバカにはなりませんね。

●150-2 国の年金を受け取っていた人が亡くなった時の手続き
 国の年金を受け取っていた人が亡くなると、年金を受け取る権利は消滅してしまいます。亡くなったら速やかに「年金受給権者死亡届」を提出しなければなりません。届出先は、国民年金は市区町村の国民年金係、厚生年金は年金事務所、公務員の方の共済年金は共済組合となります。死亡届を提出する際には、亡くなった事実を確認できる戸籍謄本、死亡診断書の写し、住民票、亡くなった人の年金証書(紛失した場合は紛失事由書)を合わせて提出します。

死亡届の提出が遅れると、亡くなっているにもかかわらず年金が支給されてしまう場合もあります。この場合は年金を返還しなければなりませんので、死亡届はなるべく早く提出するようにしてください。

「年金受給権者死亡届」に続いて「未支給年金請求書」を届け出ます。未支給年金を受け取れるのは、亡くなった人と生計を同じくしていた、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹などの親族となり、受け取れる権利の順位はその順となっています。届け出には、亡くなった人と受け取る人との関係を確認できる戸籍謄本などの提出が必要になります。

未支給年金請求書を出し忘れていると、未支給年金はいつまで経っても受け取ることができません。国の年金は請求しなければもらえないからです。そして国の年金には時効があります。年金支払日の翌月の初日から5年以内に請求しないと、年金を受け取る権利は消滅してしまいます。うっかり請求し忘れのないよう、くれぐれも気をつけてください。


●150-3 未支給年金には相続税はかかる?
 遺族が未支給年金を受け取った場合、その年金を請求する権利はすでに受け取った遺族のものになっています。したがって、すでに亡くなった人の財産ではありませんので、未支給年金は相続税の課税対象とはなりません。ただし、未支給年金を受け取った遺族について、所得税(一時所得扱い)の課税対象となります。相続税はかかりませんが、所得税はかかる点に注意してください。
 





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