葬儀相談コラム


第15回 悪質商法にご用心!



悪質商法にご用心 消費者トラブルの発生しやすい悪質商法には様々な種類があります。今回コラムでは、主な悪質商法について紹介してみたいと思います。

高齢になるほど、悪質商法で被害に遭う可能性が高まります。悪質商法の被害に遭うと、大切な金融資産を失うといった経済的損失に加えて、精神的ショックが認知症の進行を早めてしまうなど健康面でもリスクを負うことがあります。

悪質商法に騙されないためには、第一に、どのような商法があるかを事前に知ること、第二に、万一被害で困ったときに相談できる専門家や相談窓口を持っておくことが大切です。



■15-1 点検商法

「床下が湿っています。放っておくと大変になるので調査しましょう」「ふとんのダニの点検に来ました」「無料で耐震診断をします」「飲料水の点検をします」「屋根の上を点検してみませんか」など、点検を口実にして住宅を訪問して、「早く手を打たないと危険です」と住人の不安をあおって、高額な商品を販売したり、高額な工事の契約を行う商法です。



■15-2 催眠商法

「健康に良い話をします」などと言って、地域の会議室などに人を集め、扉を締め切った閉鎖的な空間を作って商品説明会を開催し、雰囲気を盛り上げて参加者を興奮状態に巻き込み、最終的に高額な商品の購入を迫る商法です。また、商品説明会で参加者同士の競争意識をあおって高額な商品の購入につなげケースもあります。臨時に設営された商品説明会の会場で販売を行っている場合、あとから販売業者の所在がつかめず、連絡が取れなくなってしまうといったトラブルも発生しています。



■15-3 次々販売

1人の消費者に対して、異なる業者が次々と必要のない高額な商品等を販売してくる商法です。商品購入の判断能力の低下した独り暮らしの高齢者が次々販売の被害に遭うケースでは、玄関先の表札などに悪質業者が目印をつけておき、その目印を見た業者が次々と訪問を重ねて商品を売りつけることがあります。また、次々販売は一見、悪質業者とは考えにくい百貨店の外商や金融機関の渉外担当者が、高額商品や金融商品を、重ねて売りつけるといった事例もあります。



■15-4 キャッチセールス

駅周辺の繁華街や人通りのある路上で、アンケート調査と称して通行人を呼び止め、近くの喫茶店や営業所に連れ込んだり、「無料ですよ!」「抽選に当たりましたよ!」「特別モニターに選ばれましたよ!」と有利な条件をえさに誘い文句を繰り返しながら通行人の関心を惹いて人を囲い込んだあと、不安をあおったり契約しないと帰れない状況を作って高額商品を売りつけてしまうという商法です。無料商法、当選商法などとも呼ばれます。



■15-5 架空請求

はがきや電話、電子メールなどで、一方的に身に覚えのない有料情報使用料の支払いや借金の返済を請求されるもの。「情報サイト利用料」や「コンテンツ利用料」など、サービス内容が不明な利用料名目での請求がよく見られます。



■15-6 振り込め詐欺

「おれだよ、おれ。」と電話をかけ、電話に出た者がうっかり「○○かい?」などと名前を問い直すと、「そう、○○。実は事故にあっちゃってお金が必要になった。すぐにお金を振り込んで!」などと言い、指定した銀行等の口座に現金を振り込ませる詐欺事件です。最近はより巧妙な手口が増えており、被害者や仲裁者など複数人が電話の向こう側でかわるがわる演技をするなどして、電話の先の高齢者を信じ込ませる例が多発しています。



■15-7 遺品整理被害

故人の遺品を有料で整理・処分してくれるのが遺品整理業です。最近、この遺品整理業者の中で、処分を依頼された遺品を不法投棄したり、焼却処分をする名目でサービス料を受け取ったにもかかわらず、そのまま投棄をするなど、明示したサービス内容と異なる事業を行う例が散見されています。

また、高齢の単身世帯などでは、遺品整理業者が高額な持ち物を盗んで換金したり、意思能力の不確かな高齢者に高額のサービス料を請求するなどの例もあります。



■15-8 被害やトラブルに合わないために

警察庁、金融庁、総務省、国民生活センター、都道府県の消費生活センターなどでは、様々な消費者被害の相談に応じています。

「どこに相談してよいかわからない」といった人のために、消費者庁は「消費者ホットライン」(0750−064−370)を開設し、電話で相談に応じてくれます。

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