葬儀相談コラム


第137回 電子遺言サービス


電子遺言サービス
  ●電子遺言はインターネットを通じて大切な人へのメッセージを残せるサービスの呼称です。文字情報だけでなく画像や動画を残すことができますので、大切な人との思い出や想いを残してみてはいかがでしょうか。

●137-1 電子遺言とは?
 人が亡くなると、残された家族は通夜、告別式、火葬、埋葬に追われ、故人を悼むゆとりがありません。四十九日を過ぎ遺品整理をしているうちに、ふと故人との思い出がよみがえってくるものです。故人と過ごした楽しかった出来事、大切な人を失ったことの悲しみ、さまざまな気持ちが遺族を包みます。故人はどんな人だったか、どんな夢や想いを持っていたのか、悔いのない人生をまっとうしたのか、さまざまなことを思い浮かべます。ところが、もうその人は還ってきません。そんなとき、故人の伝言がどこかに残っていたら、残された家族はどんなに励まされることでしょう。

大切な人に想いを残せるのがエンディングノートです。最近は、そうした想いをインターネットを通じて電子的に残せるサービス、電子遺言が注目されています。

なお、ここでいう電子遺言は法的効力を持つ遺言書ではありません。したがって、電子遺言を通じて遺産分割や相続分の指定などを行うことはできません。電子遺言はあくまで、大切な人へのメッセージを残すものです。

●137-2 電子遺言の利用の仕方
 電子遺言は、インターネットを通じて大切な人へのメッセージを残せるサービスの呼称です。まず、パソコン等で電子遺言を取り扱っている業者のホームページを検索・閲覧し、会員登録を行います。登録後、残したいメッセージを画面の入力フォームに基づいて書き込んで保存します。会員登録時にメッセージの受取人を指定しておくことで、亡くなった後、残されていたメッセージが受取人に届く仕組みです。定期的にメール等で生存確認をし、返信がない場合は受取人に通知するなどのサービスもあります。

電子遺言で残せる情報は、預貯金、不動産などの資産や借入れなどの負債等の財産目録、預金通帳や証券、不動産の権利証等の大切な書類の保管場所、万一のとき連絡をしてほしい交友名簿、自分自身の人生の記録、家族への想いを記したメッセージなどさまざまです。文字情報のほか、画像や動画を残すことも可能です。旅先の写真などの思い出の画像や家族に残すメッセージ動画など、使い方残し方は自由です。残された家族にとっても、故人の生前の動画が残っていたらたいへん思い出深いと言えるでしょう。生前は恥ずかしくて伝えられなかったことを動画で残しておいてもよいでしょう。

なお、電子遺言は、IDとパスワードで利用者が厳格に制限されます。万一、第三者が侵入しても「秘密の問い」「答え」など二重にガードされますので、内容が他人に覗かれることはありません。


●137-3 電子遺言の利用料金
 電子遺言の利用料金は、ある事業者の例では月額500円として利用を続ける限り料金を支払います。1年で6,000円、5年で30,000円、10年で60,000円になります。いまのところ、電子遺言を取り扱っている事業者が少ないですが、今後事業者数が増えてくれば、使い勝手の良い料金設定に代わっていくことでしょう。電子遺言を残しても、亡くなるまでに数年数十年と年月を要します。そのときまでに電子遺言サービスを継続してもらえるかどうかも事業者選びのポイントです。せっかく残したメッセージも、サービスが終了してしまったら意味がありません。その意味からも、信頼できる事業者で利用しましょう。
 





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