葬儀相談コラム


第133回 遺言書の有効・無効


遺言書
  ●生前に遺言書を書き残しておけば、遺産分割がスムーズに進みます。ただし、遺言書は自筆、署名、日付が確実になされていないと無効になってしまいますので注意が必要です。

●133-1 遺言書の効力
 人が亡くなると、その人が持っていた財産は残された人で分割して相続します。これが遺産分割です。遺産分割には2つの方法があります。亡くなる人が遺言書を残して遺産分割を指定する方法と、残された人たちが集まって遺産分割協議を行ってそれぞれの相続分を取り決める方法です。

『私は遺言書を書いたから、私があの世に行ったあと家族が揉めることはない。だから、ひと安心』という人がいます。たしかに遺言書にはさまざまな効力があります。相続分の指定、分割方法の指定、寄附などの財産処分、内縁の妻との間にできた子の認知、残された家族が未成年の場合の後見人の指定、遺産分割の禁止などを書いておけば、生前に円満な相続を準備しておくための、たいへん有効な方法となります。

ところが、せっかく書き残した遺言書でも無効になってしまう例が少なくありません。遺言書が無効になると、遺産の分割は権利のある人たちが集まって行う遺産分割協議に拠らなければなりません。たとえ血のつながった家族でも、経済的背景の異なり利害が一致しない人同士で話し合いをして合意を得るのはたいへんむずかしいことです。そもそも遺言書はそのような事態に陥らないように書かれるものです。相続が起きたあとで遺言書が無効となるのはどのようなケースか、あらかじめ知っておくことはとても大切です。

●132-2 遺言書が無効になるケース
 遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などの種類があります。この中で、遺言を残したい人が紙などに書き残す自筆証書遺言が一般的です。

自筆証書遺言は、パソコンのワープロやタイプライターで書いたものは無効です。ICレコーダで録音したものも無効です。つまりデジタルデータは認められません。さらに、日付がない、○年○月吉日というように日時が特定できないものもダメです。日付が書いてあっても遺言を作成した日ではない日付が記載されているものは認められません。日付は自書が必須で、ゴム印で押したものは無効です。書いた人の署名がない、押印がないものも無効です。署名があっても他人が署名したものは無効です。他人が本人に代わって書いたものや夫婦2人が共同で書いたものも無効です。当然ですが、相続財産の内容が不明確な遺言書も無効になります。


●132-3 遺言が有効になるケース
 先に、自筆証書遺言が無効となるケースをあげました。次に、有効か無効か判断がむずしいケースだが有効になるというケースを紹介しましょう。

自筆証書遺言はその名のとおり自筆が条件ですが、カーボン紙を用いて複写して作成された場合は有効です。他人が書いて署名押印したものは無効ですが、他人が書いた下書きを遺言者が筆写したもので遺言者に読解力があるとみなされれば有効となります。病気のために手が震えて字が書けないという人もいるでしょう。そのような場合は他人が補助して本人が書いた遺言は自書として有効です。署名は、氏または名だけを記載しても、遺言書のその他の内容から本人を特定できれば有効な場合もあります。押印は認印や拇印でも有効です。遺言書には日付が必要ですが、遺言者の還暦の日や銀婚式の日など事実上は遺言が成立した日を特定できるものは有効となります。

遺言書の内容は遺産分割の権利を持つ人にとってたいへん重要です。そのため、遺言書が有効か無効かをめぐって争う場合もあります。せっかく書き残した遺言書が無効になってしまっては遺言の意味がありません。しっかりと効力を発揮させるためにも、正しい書き方に注意しましょう。
 





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