葬儀相談コラム
第12回 死亡通知と諸手続き
■12-1 死亡直後の連絡
大切なご家族が亡くなられたときは、誰もが悲しみにふけるものですが、一方で、さまざまな連絡や手続きが発生するものです。
まず、死亡直後の通知があります。死亡の知らせは、親族には当然のこととして、ごく親しい友人や職場などにも電話や電報で知らせる必要があります。個人が勤め先で重要な地位にある場合などは、社葬など会社としての意向もありますから、優先的に連絡を行う必要があるでしょう。連絡に当たっては、早朝・深夜を問わず、ためらわずに行います。
■12-2 死亡通知状の送付
一般的な個人葬においては、通夜、葬儀・告別式を亡くなった後2日間で行います。そのため、死亡通知状を各方面に発送することはほとんどありません。一方、会社や団体、組織に属している人が亡くなった場合は、死亡通知状を発送します。死亡通知状は、時候の挨拶は不要で、個人氏名、死去の原因、死去の日時、葬儀場の場所等を記載し、最後に喪主の名前を記します。
個人の社会的地位や知名度が高い場合は、新聞等の死亡広告を利用する場合もあります。死亡広告は、広告代理店を通じて各新聞社に行います。葬儀社に問い合わせると、その手続きは葬儀社が代行してくれます。
◎死亡通知状の文面例
夫○○○○儀かねてより病気療養中のところ○月○日午前○時○分永眠いたしました ここに生前のご厚誼を深謝し 謹んでご通知申し上げます
尚○月○日午後○時より○○○○にて葬儀告別式を執り行います
平成○年○月○日
東京都○市○○○○
喪主 ○○○○
■12-3 死亡届は7日以内に提出する
ご家族がお亡くなりになったとき、医師に死亡診断書を記入してもらい、市区町村役場に死亡届を提出します。
死亡診断書は担当医に書いてもらいます。この書類は、役所への死亡届や生命保険の死亡保険金の請求の際にも必要になりますので、複数枚を書いてもらいます。
死亡診断書の用紙は病院に用意されており、死亡診断書の用紙の半分は死亡届となっています。この死亡届の箇所に必要事項を記入して、役場に提出します。
死亡診断書と死亡届は、7日以内に、死亡地、死亡者の本籍地、届出人の所在地などの市区町村役場に提出する必要があります。事前に、届出人の印鑑など、届け出に必要なものは手続き方法について市区町村役場に確認しておきましょう。
市区町村役場に死亡届と火葬許可申請書を提出すると、火葬許可証が交付されます。火葬許可証は火葬場に提出します。提出後に火葬管理人が必要事項を記入した火葬許可証は、納骨時に埋葬許可証として使用することになります。
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