●人が亡くなったとき、亡くなった場所または故人の本籍地の所在地の市役所、区役所または町役場に届け出をします。これを死亡届といいます。死亡届は、亡くなったことを知った日から7日以内に提出します。 ●119?1 死亡届 人が亡くなったとき、亡くなった場所または故人の本籍地の所在地の市役所、区役所または町役場に届け出をします。これを死亡届といいます。死亡届を届け出るのは誰でもよいわけではありません。同居の親族、その他の同居者のほか、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等、後見人、保佐人、補助人、任意後見人のいずれかが届出を行います。 死亡届は、亡くなったことを知った日から7日以内に提出します。「7日以内」には亡くなったことを知った日を含めます。国外で亡くなったときは、その事実を知った日から3ヵ月以内に届け出ます。 死亡届には、届け出た年月日をはじめ、故人の氏名、読み方、性別、生年月日、亡くなった年月日・時刻、亡くなった場所(住所地)、本籍、筆頭者の氏名、亡くなった人の夫または妻の有無と満年齢などを書き入れます。配偶者欄には内縁の者は含まれません。 そのほかに、亡くなったときの世帯の主な仕事、故人の職業・産業、最後に死亡届を提出した届出人の住所、本籍、筆頭者の氏名、署名、生年月日、印を必要とします。 ●119?2 検視 孤独死などで、亡くなった人を認識することができないときは、警察官が検視調書を作成して、亡くなった住所地の市区町村長に死亡の報告を行います。ここでいう検視とは、亡くなった人の検証・実況見分、司法検視、警察等がとりあつかう死因または身元調査等の行政検視のことを指します。 病院で亡くなったときは医師が臨終に立ち会い、死亡診断書を作成します。検視はおこなわれません。一方、自宅など病院以外で亡くなったと思われるときは、医師または警察に連絡をしなければなりません。医師が臨終に立ち会っておらず、診察から24時間以上経過しているときは、亡くなったことと病気とに関連があればそのまま死亡診断書が作成されます。関連がないと医師が判断したときは警察に届け出て、検視が行われます。警察の検視の結果、異常が確認されるときは行政解剖が行われます。 ●119?3 死亡診断書・死体検案書 死亡届には、同じ用紙に死亡診断書または死体検案書が付いています。死亡診断書(死体検案書)は、人の死亡に関する医学的・法律的な証明書類です。医師は、診療継続中の患者以外の人が亡くなったとき、診療継続中の患者が診療と関連しない原因で亡くなったとき、死亡診断書ではなく死体検案書を作成・発行します。医師が亡くなった人を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出ることが法律で義務付けられています。 死亡診断書には故人の氏名、性別、生年月日、亡くなった年月日・時刻、亡くなった場所・住所地・施設の名称、亡くなった原因などが記載されます。亡くなった原因については、直接死因、発病(発症)または受傷から死亡までの期間、手術の有無、手術年月日、解剖の有無、死因の種類、外因死の追加事項、診断(検案)した年月日、診断書(検案書)の発行年月日、診断(検案)した医師の氏名、住所、印が記載されます。 死亡診断書、死体検案書ともに、数万円程度の費用が発生します。死亡診断書は、生命保険金の受取手続きや金融機関口座の名義変更をはじめ、年金の変更、戸籍の変更、不動産の名義変更、自動車の名義変更、公共料金の変更など、さまざまな手続きで必要となります。その都度、死亡診断書を作成してもらうと費用がかさんでしまいます。死亡診断書は必要な枚数をコピーして保管しておくことをおすすめします。 なお、厚生年金の遺族年金を請求するときには、死亡診断書のコピーではなく「死亡届の記載事項証明書」の提出でよいとされます。「死亡届の記載事項証明書」は管轄する法務局の窓口で請求します。証明書の手数料は無料です。 |