葬儀相談コラム


第107回 喪主代行サービス



喪主代行 ■107-1 喪主代行サービスとは?
 葬儀を主宰する人を喪主(もしゅ)といいます。喪主は遺族の代表として会葬者への応対を務めます。一般的な葬儀では、喪主と近しい家族が葬儀の取り決め、葬儀会社との交渉、葬儀の運営を中心的な立場で仕切ります。男性配偶者が亡くなり女性配偶者が後に残った場合は、女性配偶者が喪主となり、葬儀の運営は子息が行うといった分業のケースもあります。社葬など大きな葬儀の場合は、喪主や亡くなった人の遺族の他に葬儀委員長が任命され葬儀全般の運営にあたることもあります。
 一家の男性が亡くなったときは、通常はその配偶者である妻が喪主となります。配偶者ではなく子が喪主となることもありますが、複数の子がある場合は長子が喪主を務めるのが一般的です。配偶者のいない子が亡くなったときは、亡くなった子の親が喪主となります。
 喪主の仕事は多岐にわたります。通夜、葬儀日時の決定、寺院、親戚、友人等への連絡、葬儀支度の手配、僧侶への応対、葬儀内容の決定、世話役やご近所へのお礼のほか、葬儀当日の役割だけでも、弔電の確認、会葬者へのお礼、出棺後のお礼の挨拶、精進落としの際のお礼の挨拶と、公式の儀礼が続きます。普段、大勢の人前で話をする経験のない人や高齢で張りつめた緊張感を持続するのが体力的に難しい人の場合は、最後まで喪主を務めることが難しいこともあります。こうしたケースで、最近は喪主を代行するサービスが出始めています。喪主代行サービスは、身寄りが少なく、自分の死後に葬儀を取り仕切る人がいない人にも安心して自分が亡くなった後の葬儀の執行を依頼しておけるサービスとして注目が高まっています。





■107-2 喪主代行サービスの契約例
 一口に喪主代行サービスといっても、取扱業者によって内容は様々です。ここではその一例を紹介します。
 生前に喪主代行サービスを結んだ本人が亡くなると、取扱業者はまず、事前に知り得た本人の家族や関係者に亡くなったことの通知を行います。その後、葬儀の手続き、葬儀の執行、各種手続きの代行、納骨など、喪主と同様の務めを果たします。これら葬儀から納骨までのサービスまでの喪主代行サービスを依頼すると、その費用は30万円程度とされています。





■107-3 死後事務委任契約
 葬儀を中心とした喪主代行サービスに加えて、死後事務委任契約を行政書士や司法書士などの第三者と結んでおくと、亡くなった後の一切の事務処理について任せることができます。死後事務委任契約の主な内容としては、役所への死亡届の提出、健康保険・年金等の社会保険の手続き、勤務先企業への退職手続き、病院への退院手続き・精算手続き、葬儀・火葬・埋葬費用の精算、住宅契約の精算・遺品整理・処分、インターネット関連の削除手続きなど、亡くなった後に必要なあらゆる手続きが含まれます。
 死後事務委任契約の費用は、各手続きについて1万円から10万円程度かかりますので、すべてを依頼するとかなりの高額になります。死後事務委任契約の利用を検討する際には、事前に費用を見積もって、安心して旅立つことができるよう契約しておきたいものです。
 なお、喪主代行サービスおよび死後事務委任契約は、意思能力がはっきりしている元気なうちに契約しておかなければなりません。加齢が進んで認知症などの症状があらわれてしまうと、本人の意思で契約を結ぶことができなくなります。終活は早いうちから取り組むのが鉄則です。





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