葬儀相談コラム


第106回 忌引のてびき



忌引 ■106-1 忌引を取得できる日数
 忌引(きびき)とは、近親者が亡くなったため、学校や勤務先などを休んで、通夜や葬式に加わることを言います。また、そのために認められた休暇のことです。
 会社では、就業規則で特別休暇として、結婚、出産休暇、災害休暇、リフレッシュ休暇などと並んで葬祭休暇を規定しているのが一般的です。これがいわゆる忌引の休暇にあたります。葬祭休暇は有給休暇扱いとなります。
 就業規則では葬祭休暇(忌引)は「父母、配偶者、子が死亡したとき」「本人が喪主のとき=7日」「本人が喪主ではないとき5日」「本人の兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母が死亡したとき=3日」というように規定されています。個々の会社の規定によりますが、葬祭休暇の対象となる亡くなった人の範囲は二親等内が多いようです、例えば、叔父・叔母、甥・姪、配偶者の兄弟姉妹は葬祭休暇の対象外となるケースもあります。その場合は、葬祭休暇ではなく、有給休暇等により休暇を取ることになります。
 学校については、ある小学校(市町教育委員会)によると、忌引日数は「父母=7日」「祖父母=3日」「兄弟姉妹=3日」「伯叔父母=1日」と定められています。このほか、葬祭のために遠隔地に赴く必要のある場合は、実際に要した往復日数を加算することができます。忌引日数は欠席扱いとはなりません。





■106-2 忌引の手続き
 勤務先の会社で、忌引のための葬祭休暇を取得するときは、就業規則の規定にしたがって、所定の手続きにより事前に会社に届け出る必要があります。この手続きにあたっては、葬祭休暇の事由を証明する書類の提出を求められることがあります。
 本来、葬祭休暇は会社にとって法律上の義務規定ではありませんので、会社は自由に規定を定め運用することができます。通常は、勤務する社員の身内に不幸があった場合の特別休暇の規定ですので、口頭により届出を行えば認められる場合もあります。ただし、架空の忌引を名目に何度も特別休暇を取得する悪質な例もあります。そこで厳格な定めを置く会社では、死亡診断書、火葬許可証、会葬礼状などの提出を求めることがあります。





■106-3 忌引の報告
 身内の不幸はある日突然ということも起こりえます。葬祭休暇が必要なときは、職場の上司に速やかに報告します。報告はメールではなく電話で、身内の誰が亡くなったのか、通夜・お葬式の日時、会場、場所は、休暇を予定する日数は、などを伝えましょう。通常、葬祭休暇の申請は特別な事情がない限り休暇を取得できますが、休暇中の業務について引き継ぐ必要があるため、できるだけ早く報告することが必要です。取り急ぎ、電話で報告したのちに、上司または会社の総務部門宛にメール等で正式に報告することをおすすめします。忌引の報告メールの文例は次のとおりです。

件名:葬祭(忌引)休暇の取得許可願

  総務部 ○○○○殿

 就業規則○条○項の規定に基づき、下記のとおり葬祭(忌引)休暇の取得を申請いたします。ご許可の程よろしくお願い申し上げます。

  記

  1.申請者
 ○○○部 ○○課 ○○○○

2.葬祭(忌引)休暇の期間
 平成○年○月○日から平成○年○月○日まで
 合計期間(○日)
 ※就業規則○条○項の規定に基づく。

3.故人の氏名等
 よみがな ○○○○
 故人氏名 ○○○○ (享年○歳)
 続柄 (実母/実父/義母/義父/叔父/叔母)

4.通夜・告別式等の日時・場所
 (1)通夜 平成○年○月○日 住所○○市○○
 (2)葬式 平成○年○月○日 住所○○市○○
 (3)納骨 平成○年○月○日 住所○○市○○

5.葬祭(忌引)休暇中の連絡先
 携帯電話(000-0000-0000)
 メールアドレス(○○○@○○○○.○○○)

  ※携帯電話での連絡はできるようにしておきますので、何かあればご連絡ください。






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